花セラピストコース受講規約

はじめに

 この規約は時代の変化や会員の方からのご要望、会員の方への利益の観点から合理的な範囲で変更する可能性がありますのでご了承ください。なおその場合、当協議会からの事前連絡をメール及び郵送でお知らせいたしますので必ずご確認ください。また、この規約に万一異議ある場合、資格更新を強制するものではありませんので合わせてご確認ください。


花セラピストインストラクター規約

 本規約は、一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会(以下「甲」という)が付与する花セラピストインストラクターの資格を取得した全ての者に適用されるものとし、甲と花セラピストインストラクター(以下「インストラクター」という)の契約関係(本規約を内容とする甲とインストラクターの契約を以下「本契約」という)となるものとする。また、本規約と異なる合意を個別のインストラクターとしたときは、当該合意が本契約の特約となるものとする。

第1条(花セラピストインストラクター資格)

1 甲は、次の全ての要件を満たした者に対し、花セラピストインストラクター資格(以下「本資格」という)を付与する。

(1)甲が主宰する花セラピストインストラクターコース(以下「本講座」という)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に規定する規程によるものとする。

(2)甲が別に規定する本資格の認定料を、甲が指定する期日までに、甲が指定する銀行口座に振込む方法で支払うこと。振込手数料はインストラクターの負担とする。

(3)甲より本資格の認定証の交付を受けること。

2 本資格の付与の日は、前項(3)の認定証に記載の日をもって本資格の付与日とする。

3 理由のいかんを問わず、本契約が終了したときは本資格の効力は喪失するものとする。

4 本資格は、資格の付与を受けたインストラクターのみ有効とし、譲渡・相続等第三者への承継等はないものとする。

 

第2条 (有効期間と更新)

1 本契約の有効期間は、インストラクターが前条第1項にもとづき本資格の付与を受けた日から最初に訪れる3月31日までとし、次項に定める全ての要件を満たしたときは、更新をすることができる。更新後の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。

2 インストラクターが、次の全ての要件を満たしたときは、本契約は更新されたものとし、インストラクターは本資格の付与を受け続けるものとする。

(1)甲が別に規定する年会費を、甲が指定する期日までに、甲が指定する銀行口座に振込む方法で支払うこと。振込手数料はインストラクターの負担とする。

(2)インストラクターの技能を維持する等の目的で甲が講座を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。

(3)インストラクターの技能を維持する等の目的で甲が会合を開催する場合は、同会合に出席すること。

(4)甲より本契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(5)本規約に定めるインストラクターの義務に違反していないこと。

3 更新後の契約内容は、更新前と同一とする。

 

第3条(インストラクターの権利)

インストラクターが、甲より本資格の付与を受けたときは、次に掲げる権利を有するものとする。

(1)花セラピー体験会、花セラピスト2級コース及び同1級コース(これらの講座に関する試験がある場合は同試験も含む)(以下総称して「各講座」という)を自ら主催すること。

(2)甲の主催する各講座の講師(以下「講師」という)を甲の依頼により務めること。

(3)「花セラピストインストラクター」を肩書きとして使用すること。

(4)あらかじめ甲に申請し甲の許諾を得る方法により甲の保有するロゴを使用すること。

(5)販売用の花セラピーカード(以下「本カード」という)を甲から購入し、販売すること。なお、花セラピストインストラクター用の花セラピーカードは、販売をしてはならない。

 

第4条(年会費の支払い)

1 インストラクターが第2条第2項第1号の年会費を支払わないときは、当該年会費にかかる年度のインストラクターの権利の一切を行使することができないものとする。

2 前項の場合において、インストラクターが再度インストラクターとしての権利を行使することを希望するときは、翌年度において2年分の年会費を合計して支払わなければならないものとする。

 

第5条(本カード販売価格)

1 インストラクターは、本カードを販売するときは、販売価格を3,500円(税込)とするものとし、同価格より高い価格又は低い価格をもって販売してはならない。

2 前項に関わらず、インストラクターは第三者に対し、本カードを無償で譲渡することができる。

 

第6条(知的財産権等の使用)

甲は、インストラクターに対して、甲が有する著作権その他の知的財産権について、インストラクターが第3条の規定に基づき行う活動の範囲内においてのみ、その使用を許諾する。

 

第7条(本カードの権利保護)

1 インストラクターは、前条に定める場合を除き、甲が有する著作権その他の知的財産権を侵害してはならない。

2 インストラクターは、その目的のいかんを問わず、甲の書面による許可を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)本カードの偽造品、模造品、無許諾複製品を販売すること。

(2)本カードを複製又は改変すること。

(3)前各号の掲げる行為を行う第三者に対し、本カードを譲渡及び販売すること。

 

第8条(インストラクターの各講座の開催)

1 インストラクターは、第3条に規定する場合を除き、甲の事前の同意なく、甲が行う事業に関する講座等の開催をすることが出来ない。

2 インストラクターの主催する各講座において、その受講料の額は、甲が別に規定する受講料の額と同一とするものとする。なお、受講料の額に変更があった場合は、甲はインストラクターに対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の金額を通知するものとする。

3 インストラクターが各講座を主催しようとするときは、インストラクターは甲に対し講座開催の1か月前までに、次の全ての事項を、書面、Eメールその他の明確な方法により通知しなければならない。

(1)講座を開催する日時

(2)講座を開催する場所

(3)開催する講座の種類

(4)講座の受講者の数

(5)講座開催に必要な資料の部数

4 インストラクターが各講座を主催するときは、当該講座の受講料の管理は全て甲が行うものとし、受講料の支払方法は、甲が指定する銀行口座に振込む方法によりなされるものとする。

5 インストラクターが各講座を主催するときは、インストラクターは甲に対し講座開催の1週間前までに、受講者の氏名及びEメールアドレスを書面、Eメールその他の明確な方法により通知し、甲は、インストラクターより受領した受講者に対しメール送付の方法により受講料の振込先を通知するものとする。

6 インストラクターが各講座を主催するときは、甲はインストラクターに対し、当該講座の受講者から甲に支払われた受講料(税込)の40%の金額(税込)を、次に定める区分に従いインストラクターが指定する口座に振込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

(1)講座開催の1週間前までに支払われた受講料は、講座開催日までに支払う

(2)講座開催の6日前以降に支払われた受講料は、講座開催後1週間以内に支払う

7 インストラクターが主催する各講座において、インストラクターが甲の関与なく自らで受講者を集客したときは、甲はインストラクターに対し、当該講座の受講者から支払われた受講料の額(税込)の30%の額(税込)を前項に定める区分、条件及び方法により支払うものとする。

8 インストラクターが各講座を主催したときは、当該講座の受講者から支払われた受講料の額(税込)の30%の額(税込)は、各講座のコンテンツ使用料として甲が常に取得するものとする。

9 甲はインストラクターより第3項の通知があったときは、インストラクターに対しその講座開催の前日までに講座開催に必要な資料を送付するものとする。なお、講座開催に必要なお花については、インストラクターが自らの負担で調達するものとする。

10  インストラクターが各講座を主催したときは、インストラクターは甲に対し講座開催後1週間以内に、次に定める全ての事項を、書面、Eメールその他の明確な方法により通知しなければならない。

(1)講座を開催した日時

(2)講座を開催した場所

(3)開催した講座の種類

(4)講座の受講者の数

(5)受講者の氏名、住所、年齢、電話番号

11 インストラクターが主催する講座運営に必要なお花の費用、会場費、その他インストラクターが講座の集客・実施のために要する一切の費用は、インストラクターの負担とする。ただし、事前に甲が負担することを承諾した費用については甲の負担とする。

12 本条第2項から第10項までの規定は、花セラピー体験会ついては適用しない。

13 甲はいつでも、インストラクターの主催する各講座の開催場所に立ち入り、第3項の通知内容及び講座の内容を確認することが出来るものとする。

 

第9条(講師)

1 インストラクターが、甲の依頼により各講座の講師を務めたときは、甲はインストラクターに対し、当該各講座の受講者から支払われた受講料の額(税込)の40%の額(税込)を、各講座開催の日を基準とし、毎月末日締め翌月末日限りインストラクターが指定する口座に振込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

2 前項にもとづきインストラクターが講師を務めることに関連して生じる交通費、通信費、郵便代その他の諸費用については、インストラクターの負担とする。

3 インストラクターは、本条にもとづき各講座の講師を務めるときは、各講座への遅刻、欠席等の運営に支障をきたす行為は一切してはならない。

4 インストラクターが各講座の講師を務めるにおいて遵守すべき事項(各講座の進行の方法、講師の行動規範を含むがそれらに限られない)については、甲が別に規定する講師要綱に基づくものとし、インストラクターは同要綱を遵守して講師を務めなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容をインストラクターに対して通知するものとする。

 

第10条(禁止事項及び確認事項)

1 インストラクターは、甲の事前の同意がある場合を除き、インストラクターが主催する各講座の受講者に対して、花セラピストインストラクターとは無関係のマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)をしてはならない。

2 インストラクターは、自ら主催する講座であるか否かを問わず、各講座の内容を甲に無断で録音し、各講座の開催のために甲から交付された教材、講義の内容、音声データ等一切の情報を甲の事前の許可なく自己の名で公衆に発表(HP、SNS等開示の媒体を問わない)し又は甲に無断で修正、変造等をしてはならない。

3 インストラクターは、甲の事前の同意がある場合を除き、インストラクターが主催する各講座について、花セラピストインストラクターとして実施する講座とは別の講座、別のコンテンツを組み合わせた集客・講座の実施をしてはならない。

4 インストラクターは、講座の集客・実施に関し必要な契約を自ら締結し又は費用を負担する場合において、費用の支払の遅滞その他相手方に不利益を与える一切の行為を行ってはならない。

5 インストラクターは、甲、甲の関係者、甲の受講者、他の花セラピストインストラクター及び甲の取引先等に対し、迷惑行為、損害を与える行為その他甲又は花セラピストインストラクターの信用を毀損する一切の行為を行ってはならない。

6 インストラクターは、講座の集客・実施に関し、各講座の受講の意思決定権が受講者個人にあることを認識し、社会通念上合理的な程度を超えた過度な集客・広告を行うこと、特定の講座・講師・開催時期での受講を指定又は誘引する行為その他受講者の自主的な受講の意思を阻害する一切の行為を行ってはならない。

7 インストラクターは、自ら実施した各講座の受講生がインストラクターとなることを希望するときは、速やかに甲にその旨を甲に報告するものとする。この場合において、当該受講生の受講の簡便性・利益の観点から甲がインストラクターに指導担当となることを依頼する場合があるが、インストラクターが甲に対しその旨権利として要求することはできないものとする。

8 インストラクターは、甲がインストラクターに対し各種講座の講師を依頼する場合は受講生の利益の観点から各講座の実施・運営を行うことを認識し、講師を務める回数・実施場所・受講生について甲に対し一切の指定等はできないものとする。

9 インストラクターが各講座の開催に関して遵守すべき事項(講座の内容、講座料等の額、講座開催の細目、花セラピストインストラクターの行動規範を含むがそれらに限られない)については、甲が別に規定する講座開催の要綱に基づくものとし、インストラクターは同要綱を遵守して講座を開催しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容をインストラクターに対して通知するものとする。

10 インストラクターが本条に定める義務・確認事項に違反する行為をしたとき又はそのおそれが明らかに認められるときは、甲はインストラクターに対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講生に損害が生じたときは、その賠償は全てインストラクターにおいて負担するものとし、インストラクターは甲に対し一切の求償・金銭の請求はできないものとする。

 

第11条(委託等の禁止)

インストラクターは、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(インストラクターの従業員を含む)に行わせてはならない。

 

第12条(契約の地位等の譲渡禁止)

インストラクターは、本契約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することが出来ない。

 

第13条(類似的商標出願の禁止)

インストラクターは、甲又は甲の代表者が設定の登録をした商標権にかかる商標(「花セラピスト」を含むがそれらに限られない)について、当該商標の全部又は一部の文字、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録をしてはならない。

 

第14条(契約の解除及び資格喪失)

1 インストラクターが次に定める行為のいずれかを行ったとき又はそのおそれが明らかに認められるときは、甲はインストラクターに対する何らの催告なく本契約を解除し、本資格を喪失させることができるものとする。

(1)第10条に定める禁止行為を行ったとき

(2)第2条第2項第1号に定める年会費を連続して2年分滞納したとき

(3)第18条及び第19条に定める義務に違反したとき

(4)本規約又は法令に違反したとき

(5)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき

(6)甲に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をしたとき

(7)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼしたとき

(8)本契約を維持することが困難な重大な背信行為を行ったときまたそのおそれが明らかに認められる行為を行ったとき

2 インストラクターは、前項にもとづき本資格を喪失した場合、甲に対して、本資格の取得のために要した各種講座の受講料、資格認定料、資格更新料、その他名目を問わず一切の金銭の返還・請求はできないものとし、本契約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。

 

第15条(契約の終了)

インストラクターは、1か月前までに甲に申し出ることにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、解約日をもって本資格を喪失し、本規約に定める本資格にもとづきインストラクターに付与された全ての権利を喪失するものとする。

 

第16条(資料・情報等の返還)

インストラクターが本資格を喪失したときは、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1 甲及びインストラクターは、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員ではないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証する。

2 甲又はインストラクターは、前項の規定に違反した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

3 甲又はインストラクターは、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとする。

4 甲又はインストラクターが、相手方が第1項に反することを原因として本契約を解除した場合は、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとする。また、解除された相手方は、本契約の解除により生じた損害について何らの請求もできないものとする。

 

第18条(競業禁止義務)

インストラクターは、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって甲が行う事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。

 

第19条(秘密保持義務)

インストラクターは、本契約の期間中並びに本契約終了後、甲から開示を受け又は花セラピストインストラクターとしての活動の過程で取得した、甲が保有する有形無形の技術上、営業上の秘密及び甲が保有する個人情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。


第20条(個人情報の取扱い)

甲及びインストラクターは自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

 

第21条(契約終了後の効力)

 本契約が終了した後も、本規約第10条1項、2項、第13条、第18条及び第19条の規定はなお有効なものとする。

 

第22条(損害賠償)

1 インストラクターは、故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

2 インストラクターは第18条に反して競業行為をした場合、違約金として、その競業行為によりインストラクターが受けた収益の2倍の額を、甲に支払わなければならない。

 

第23条(甲の免責)

インストラクターが各講座を開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は、インストラクター及び第三者に対し何らの責任も負わず、インストラクターから一切の求償も受けないものとする。

 

第24条(確認条項)

1 甲とインストラクターは、本資格の付与は、甲がインストラクターに対してインストラクターの事業における成果、確実な利益、有利な機会等を保障するものではないことを確認する。

2 甲とインストラクターは、相互に独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

 

第25条(契約内容の変更)

甲は、民法548条の4各項にもとづき、本規約の目的に適合し必要かつ相当な範囲内で本規約を変更することができるものとする。本条にもとづき甲が本規約を変更した場合は、甲は速やかに変更内容を適宜の方法でインストラクターに周知するものとする。

 

第26条(合意管轄)

本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

第27条(協議事項)

本契約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

附則

1.本規約は令和6年4月1日から効力を生じるものとする。


花セラピスト1級規約

 本規約は、一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会(以下「甲」という)が付与する花セラピスト1級資格を取得した全ての者に適用されるものとし、甲と花セラピスト1級資格を取得した全ての者(以下「セラピスト」という)の契約関係(本規約を内容とする甲とセラピストの契約を以下「本契約」という)となるものとする。また、本規約と異なる合意を個別のセラピストとしたときは、当該合意が本契約の特約となるものとする。

 

第1条(本資格の付与)

1 甲は、次の全ての要件を満たした者に対し、花セラピスト1級資格(以下「本資格」という)を付与する。

(1)甲が主宰する花セラピスト1級認定講座(以下「本講座」という)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。

(2)甲が別に定める本資格の認定料を、甲が指定する金融機関の口座に振込む方法で支払うこと。振込手数料はセラピストの負担とする。

(3)甲より本資格の認定証の交付を受けること。

2 本資格の付与の日は、前項(3)の認定証に記載の日をもって本資格の付与日とする。

3 理由のいかんを問わず、本契約が終了したときは本資格の効力は喪失するものとする。

4 本資格は、資格の付与を受けたセラピストのみ有効とし、譲渡・相続等第三者への承継等はないものとする。

 

第2条(有効期間と更新)

1 本契約の有効期間は、セラピストが前条第1項にもとづきその資格の付与を受けた日から最初に訪れる3月31日までとし、次項に定める全ての要件を満たしたときは、更新をすることができる。更新後の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。

2 セラピストが、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は更新されたものとし、セラピストは本資格の付与を受け続けるものとする。

(1)甲が別に規定する年会費を、甲が指定する期日までに、甲が指定する銀行口座に振込む方法で支払うこと。振込手数料はセラピストの負担とする。

(2)甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(3)本規約に違反していないこと。

3 更新後の契約内容は、更新前と同一とする。

 

第3条(セラピストの権利)

セラピストは甲より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。

(1)以下の呼称を肩書きとして使用すること。

①一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会認定花セラピスト1級

②IFTA認定花セラピスト1級

③花セラピスト1級

(2)あらかじめ甲に申請し甲の許諾を得る方法により甲の保有するロゴを使用すること。

(3)その他、甲が別に定める権利。なお、当該権利に変更があった場合は、甲はセラピストに対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。

 

第4条(年会費の支払い)

1 セラピストが第2条第2項第1号の年会費を支払わないときは、当該年会費にかかる年度のセラピストの権利の一切を行使することができないものとする。

2 前項の場合において、セラピストが再度セラピストとしての権利を行使することを希望するときは、翌年度において2年分の年会費を合計して支払わなければならないものとする。

 

第5条(変更の届出)

1 セラピストは、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、甲への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を甲に対して通知するものとする。

2 甲は、セラピストが前項の通知を行わなかったことによるセラピストの不利益についての責任を負わないものとする。

 

第6条(禁止事項)

1 セラピストは、甲の事前の同意がある場合を除き、甲、甲の関係者、甲の受講者、他のセラピスト及び甲の取引先等に対し、本資格とは無関係のマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)をしてはならない。

2 セラピストは、甲の各講座の内容を甲に無断で録音し、甲から交付された教材、講義の内容、音声データ等一切の情報を甲の事前の許可なく自己の名で公衆に発表(HP、SNS等開示の媒体を問わない)し又は甲に無断で修正、変造等をしてはならない。

3 セラピストは、甲、甲の関係者、甲の受講者、他の花セラピスト及び甲の取引先等に対し、迷惑行為、損害を与える行為その他甲又は花セラピストの信用を毀損する一切の行為を行ってはならない。

 

第7条(契約の地位等の譲渡禁止)

セラピストは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。

 

第8条(解除と資格の喪失)

1 甲はセラピストが次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、本契約関係を解除し、セラピストの本資格を喪失させることができる。

(1)第6条に定める禁止行為を行った場合

(2)第2条第2項第1号に定める年会費を連続して2年分滞納したとき

(3)花セラピスト1級としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合

(4)本規約又は法令に違反したとき

(5)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき

(6)甲に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をしたとき

(7)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼしたとき

(8)本契約を維持することが困難な重大な背信行為を行ったときまたそのおそれが明らかに認められる行為を行ったとき

2 セラピストは、理由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、甲に対して本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、年会費、その他何らの返還の請求もできず、本契約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。

 

第9条(契約の終了)

セラピストは、1か月前までに甲に申し出ることにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、解約日をもって本資格を喪失し、本規約に定める本資格にもとづきセラピストに付与された全ての権利を喪失するものとする。

 

第10条(資料・情報等の返還)

セラピストが本資格を喪失したときは、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

1 甲及びセラピストは、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員ではないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証する。

2 甲又はセラピストは、前項の規定に違反した場合には、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

3 甲又はセラピストは、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとする。

4 甲又はセラピストが、相手方が第1項に反することを原因として本契約を解除した場合は、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとする。また、解除された相手方は、本契約の解除により生じた損害について何らの請求もできないものとする。

 

第12条(秘密保持義務)

セラピストは、本契約の期間中並びに本契約終了後、甲から開示を受けた甲が保有する有形無形の技術上、営業上の秘密及び甲が保有する個人情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

 

第13条(契約終了後の効力)

本契約が終了した後も、本規約第6条1項、2項及び第12条の規定はなお有効なものとする。

 

第14条(確認条項)

甲とセラピストは、本資格の付与は、甲がセラピストに対して、セラピストに確実な利益、有利な機会等を何ら保障するものではないことを確認する。

 

第15条(契約内容の変更)

甲は、民法548条の4各項にもとづき、本規約の目的に適合し必要かつ相当な範囲内で本規約を変更することができるものとする。本条にもとづき甲が本規約を変更した場合は、甲は速やかに変更内容を適宜の方法でセラピストに周知するものとする。

 

第16条(訴訟管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

第17条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

付則

1.本規約は令和6年4月1日から効力を生じるものとする。